直江俊弐法律事務所
予防法務とは?主な業務を紹介

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予防法務とは?主な業務を紹介

会社が事業を営むうえで、法的なトラブルの発生のリスクをゼロにすることは不可能です。

実際に法的なトラブルが発生してしまうと、処理に費用と手間がかかって本業に影響を及ぼすリスクが高く、また状況によって取引先を失う恐れすらあります。

そのため、法的なトラブルの発生の恐れをできる限り減らしたり、法的なトラブルが現実化したりしないように対策を取っておくことが非常に重要です。

今回は予防法務について解説します。

予防法務やその重要性

予防法務とは、文字通り、法的なトラブルが現実化することを予防するための法的な対策のことをいいます。

予防法務の内容

予防法務には次のような業務内容が含まれていることがあります。

  • 契約書のチェック
  • 明確な社内規程の整備
  • 労務管理の支援

契約書のチェック

予防法務のひとつとして契約書のチェックが挙げられます。
事業を営むうえで、従業員や相手方との契約の締結は絶対に必要ですが、法的なトラブルの多くは契約に関連して生じます。
契約を巡る法的なトラブルは、内容を検討せずに締結してしまったり、内容が不明確な条項を適当に都合よく解釈して締結してしまったりすることによって発生します。
「契約内容をきちんと読んでいなかった」というような言い訳は通りません。
したがって、契約前に内容をしっかり検討し、正しく契約書の記載内容を理解することが必須です。

明確な社内規程や対応マニュアルの作成

会社を運営するにおいて、他の事業者との間で法的トラブルが生ずる場合のほか、従業員との間のトラブルや従業員相互で法的トラブルが生ずるケースもあります。
会社の各種社内規程や対応マニュアルの作成、相談窓口の設置はこれに関連する予防法務です。

労務管理の支援

労務管理も予防法務に含まれます。
具体的な内容として、各従業員の勤怠管理、福利厚生など対応すべきことは多岐にわたります。

まとめ

今回は、予防法務について解説しました。

トラブルの対応に余計な時間と費用をかけるのを避けるために、予防法務は非常に重要な役割を果たします。

法務部や総務部である程度の予防法務を行うことは可能ですが、どうしても限度があります。

予防法務をはじめ、会社の法務に関することでお悩みの方は弁護士に相談することをご検討ください。

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